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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に、「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました!

仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を対象にした助成金に、両立支援等助成金があります。

 

両立支援等助成金は、以下の5つのコースがあります。

・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

・介護離職防止支援コース 

・育児休業等支援コース 

・再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)

・女性活躍加速化コース

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ、リーフレットをご参照下さい。

仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ

事業主の方への給付金のご案内

 

両立支援等助成金のご案内(リーフレット)

両立支援等助成金 女性活躍加速化コース(リーフレット)

 


 

この両立支援助成金では、今回の新型コロナウイルス感染症の関係で、これまでに3つのコースが増設されました。

 

3月:新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース(いわゆる小学校休業等対応助成金、5/30付コラム参照)

 

6月:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース(6/23付コラム参照)

 

6月:介護離職防止支援コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。

 

 

●助成金の趣旨

今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に対して助成するもの

 

●具体的には?
介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を対象

 

※対象となる場合

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、 新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合

② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コ ロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合

③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護 することができなくなった場合

 

※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けること。

※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障すること。

※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。

 

●支給額
対象労働者1人当たり

・取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円
・取得した休暇日数が合計10日以上     35万円

※1企業当たり5人分まで支給

 

●申請期間
支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内

※令和2年6月15日より受付開始 (令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限)

※対象労働者について「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給可。

 

●くわしくはこちら
厚生労働省ホームページ 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました

両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内(リーフレット)

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