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【至急】新型コロナウイルスと従業員への対応③

厚生労働省のホームページでは、連日新型コロナウイルス感染症に係る情報が更新されています。

 

本日3月6日、

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) が更新され、「雇用調整助成金の特例措置」についてのQ&Aが追加されています。

 

雇用調整助成金】左をクリックすると雇用調整助成金のページに遷移します。

リーフレットはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します

 

 

雇用調整助成金とは、

・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主(※)が、

・従業員に対して一時的に休業等を行うなど、従業員の雇用の維持を図った場合、

・休業手当、賃金等の一部が助成されるものです。

 

(※)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主についても、以下の例のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合、助成対象となります。

 

(例)

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった。

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった。

・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった。

 

厳しい局面にたたされている事業主様も多いと思います。

雇用調整助成金以外のことでも、当事務所でお力になれることがありましたら、何なりとご相談下さいますようお願いします。

 

 

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