
コラム
改正派遣法対応検討会議
7月19日(金)
顧問先企業様で開催された、改正派遣法対応検討会議の講師を務めました。
全国から支店、営業所の責任者の方にお集まりいただき、来年4月から施行される改正派遣法をテーマに講義を行いました。
折しも7月8日に厚生労働省より職業安定局長通知(局長通知)が発出されたこともあり、また、近時の裁判例等を含め、
盛りだくさんの内容となりました。
派遣法は平成24年、平成27年、平成30年といずれも規制強化の改正となっています。
とくに今回の改正は「働き方改革」に連動して同一労働同一賃金の実行と派遣労働者に対する説明義務の強化がメインです。
派遣労働者の同一労働同一賃金は、
①派遣先の通常の労働者との均等均衡待遇を図る「派遣先均等・均衡方式」
②一定の要件を満たす労使協定を締結し、待遇を決定する「労使協定方式」
いずれかの方式により、待遇を確保しなければなりません。
派遣労働者の賃金は派遣先から派遣元会社に支払われる派遣料金から所定のマージンを差し引いて決定されます。
今回の改正は、派遣会社にとって、
①同一労働同一賃金を実現するため、派遣先企業への料金の交渉はどうしたらよいか
②派遣労働者は今回の改正に対し、どのような認識をしているか
③派遣労働者は有期雇用と無期雇用のどちらで採用すべきか
④個々の派遣労働者を評価するにはどうしたらよいか。(=待遇決定方法の可視化)
⑤キャリア教育や雇用安定措置に対する、会社の方針をアピールするには
などなど、様々な角度から対応を検討しなければなりません。
改正派遣法対応検討会議では、現在の派遣方式や営業方法を振り返り、2つの方式の差異を把握し、メリット・デメリットを明らかにすることがテーマとなりました。
法の施行は令和2年4月となりますが、派遣先への対応を踏まえると、早めの検討と対応策の決定が必要なことはいうまでもありません。
また、改正派遣法は派遣先企業に対しても、教育訓練をはじめ食堂、休憩室、更衣室の利用などに対する規制強化が及んでおり、派遣労働者を受け入れている企業の皆様にも知ってほしいことがたくさんあります。
他社に先駆けた対応が、これからのビジネスチャンスをつかむことに直結します
是非この機会に当事務所までご相談下さい。
関連記事
- 【労働者派遣】令和6年度・労使協定方式 派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか? 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主(=派遣会社)は、 ①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常... 労働者派遣事業
- 【労働者派遣事業者の皆様へ】6月は労働者派遣事業報告書の提出月です! 6月は労働者派遣事業報告書の提出月です。 労働保険料の年度更新や社会保険の算定基礎届のご対応で多忙の折と存じますが、6月は労働者派遣事業報告書の提出月です。 既に労働局から... 労働者派遣事業
- 更新情報:厚生労働省HP(派遣労働者の同一労働同一賃金について) 厚生労働省のホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)に更新情報が出ていますので、ご確認下さい。 詳しくはこちら:派遣労働者の同一労働同一賃金について ●トピック... 労働者派遣事業
- 【労働者派遣】令和5年度・労使協定方式 派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか? 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主(=派遣会社)は、 ①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常... 労働者派遣事業
- 03-6754-2322 受付時間:9:30〜17:30
- お問い合わせフォーム