コラム
厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について
くわしくはこちら 制度変更(令和8年4月)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
一部を抜粋のうえ、以下に転載します。
雇用・労働関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | リンク |
|---|---|---|---|
| 女性活躍推進法に基づく情報公表義務の強化 | ○女性活躍推進法に基づく情報公表について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に義務付けられていた男女間賃金差異の情報公表義務の対象を常時雇用する労働者が101人以上の事業主に拡大する。また、新たに、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に女性管理職比率の情報公表を義務付ける。 | 常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主 | 女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省 |
| 雇用保険料率の改定 | 〇雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で13.5/1,000(労働者負担:5/1,000、事業主負担:8.5/1,000)とする。 | 事業主及び雇用保険被保険者 |
年金関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | リンク |
|---|---|---|---|
| 国民年金保険料の改定 | ○令和8年度の保険料額は17,920円。 | 国民年金の被保険者 | |
| 年金額の改定 | ○令和8年度の年金額(月額)は、昭和31年4月1日以前生まれの者は70,408円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの者は70,608円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和8年度の国民年金(基礎年金)の年金額は、令和7年度から1.9%の引上げとなり、厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなる。 |
年金受給者 | |
| 年金生活者支援給付金額の改定 | ○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の者への生活支援のための年金生活者の給付金について令和8年度の給付基準額は5,620円(月額)。 ※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和8年度の給付基準額は、令和7年度から3.2%の引上げとなる。 |
年金生活者支援給付金受給者 | |
| 在職老齢年金制度の見直し | ○在職老齢年金制度の支給停止基準を51万円(令和7年度価格)から65万円(令和8年度価格)に引き上げる。 | 老齢厚生年金を受給しながら働く方 | 在職老齢年金制度の見直しについて|厚生労働省 |
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