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協会けんぽのインセンティブ制度

2月のこととなりますが、関与先のお客様のところに協会けんぽの方がお見えになりました。

新しくスタートした協会けんぽのインセンティブ制度について説明がありました。

 

協会けんぽの健康保険料率は、各都道府県支部ごとに決められています。

現在全国で平均すると約10%と横並びですが、都道府県ごとにみると、その医療費の状況に応じて、最も高い佐賀(10.75%)と最も低い新潟(9.63%)の差は1.12%で、1%を超えています。標準報酬月額30万円で保険料(労使負担合計)を計算すると、新潟は2万8990円、佐賀は3万2250円で差は3360円になります。(シモダイラ通信2019年4月号参照)

 

こうした背景を踏まえ、医療費抑制へ協会けんぽ各支部の取り組みが評価されるよう、インセンティブ制度がスタートしたとのことでした。

協会けんぽでは、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」を導入します。この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映させるものです。
なお、平成30年度の取組は平成32年度の保険料率に反映させるなど、当該年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなります。
すべての加入者及び事業主の皆様の健康への取組が医療費適正化につながります。協会けんぽも皆様の取組を全力でサポートさせていただきますので、一緒に取り組んでいきましょう。

(協会けんぽホームページより抜粋)

 

事業主単位のインセンティブではなく、協会けんぽの支部単位のインセンティブなのですが、インセンティブの指標のひとつがいわゆるメタボ予備軍に対する特定保健指導であり、医療費抑制に有効なのだそうです。

 

そこで、事業所で実施している、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果を、協会けんぽに提供いただきたいとのこと。また、協会けんぽに対して事業者健診の健診記録を提供することは、高齢者の医療の確保に 関する法律(昭和57年法律第80号)に規定されており、事業主が責任 を問われることはないとのことでした。

 

保険料率は1社だけではなく、支部内の全事業所の貢献が必要であり、従業員の健康に対して事業主がすこしでも関心をもってもらうように、訪問活動を行っているとのことでした。

 

働き方改革は従業員の健康を向上させることも大事な目的の一つです。

従業員の健康対策に関することも、どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。

 

 

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