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【労働者派遣】令和3年度・労使協定方式(第1報)

派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか?

 

 

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主(=派遣会社)は、

 

①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者(=正社員のイメージ)との均等・均衡待遇の確保)、

②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

 

のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。

このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

 

そして、上記のうち②を選択している派遣会社が多いことは、ご存知の方も多いことと思います。

昨年度の派遣会社各社は、この改正派遣法対応のため、「派遣先との料金交渉」と「派遣スタッフへの説明・合意」に奔走した1年だったのではないでしょうか。弊所にも多くの派遣会社の方がご相談に訪れました。

 

上記の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」は厚生労働省職業安定局長の通達として、例年6~7月に公表され、翌年4月以降の待遇に適用されることとなっています。

新型コロナの影響が、最低賃金額ほか多方面に及ぶことが予想されるなか、来年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」はどのようなものになるのか…

派遣会社にとって経営戦略を左右するものとなるため、注目されていたところでしたが、昨日、厚生労働省ホームページにて、公表は秋まで延期されることが示されました。

 

厚生労働省ホームページ

 

令和3年度適用 同種の業務に従事する一般の労働者の賃金の額等について(令和2年7月29日)

 

上記の文書によると、

現時点では、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響の先行き等が明らかではないため、できるだけぎりぎりまで見てお示しすることが必要と考えております。

とのことでした。秋に予定される続報は、このコラムでも取り扱って参りたいと思います。

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