
コラム
19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者(被保険者の配偶者を除く。)に係る認定について、現行年間収入130万円未満のところ、令和7年10月1日より150万円未満として取り扱うこととなった旨、厚生労働省か通達が発せられました。
この年齢層の方を雇用する事業者におかれましては、労働条件(労働時間・労働日)を協議するうえで重要な改正となりますので、必ずご確認をお願いします。
概要
健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、(略)今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを下記のとおり定めたので、御配意願いたい。
記
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130 万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては 150 万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和 52 年通知と同じとすること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
同時にQ&Aも発出されました。実務面のもれがないよう、確認することをお勧めします。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A
Q&Aより
Q2 学生であることは要件ではないのか。
A 税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。あくまでも、年齢によって判断されたい。
Q4 年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
A 所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する。(筆者注:以下は略しますが、必ず確認して下さい)
Q6 12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなるのか。
A お見込みのとおり。
Q8 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の19歳以上23歳未満の被扶養者の認定対象者の年間収入の要件は130万円未満ということでよいか。
A お見込みのとおり。
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