コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事労務 最新情報 > 令和2年度の労働保険料の「年度更新」が始まりました!

令和2年度の労働保険料の「年度更新」が始まりました!

労働保険料の年度更新のリーフレットが公開されています。

労働保険の年度更新

 

 

●年度更新とは?

労働保険の保険料(労災保険料、雇用保険料)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

 

具体的な支払い手続きとして、保険年度ごと概算保険料を納付し、保険年度末で確定した賃金総額をもとにした確定保険料を算出し、すでに納付済の概算保険料と過不足を精算するという方法がとられています。

 

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

 

 

●今年は何が違う?

平成29年1月1日より65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象とされたことに伴い、令和2年4月1日から、 すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となりました。

そして、令和2年度つまり今回の概算保険料から、年齢を問わず、すべての雇用保険被保険者に支払われた賃金を算定基礎として、雇用保険料を算出・納付することとなります。

 

また、本来年度更新の手続きは、6月1日から7月10日までの間に行わなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年に限り、8月31日まで延長されることとなりました。

 

労働保険の年度更新期間の延長等について

 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができ、 8月31日までの年度更新期間中に申請をすることとされています。

(下記リーフレットの2ページ目を参照して下さい)

 

労働保険の年度更新期間の延長について(リーフレット)

 

 

●申告書作成の流れ(継続事業の例)

①賃金台帳等をもとに

「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成します。

②①をもとに、

申告書を作成します。

③来庁、郵送いずれかの方法で、②の申告書を提出します。

e-Govから申告書を作成し、電子申請を行うことも推奨されています。

④金融機関で保険料を納付します。

 


 

厚生労働省では、年度更新を含めた労働保険の手続きに電子申請を推奨しています。

アタックNo.1?のキャラクターが電子申請を勧めている特設サイトも公開されていますので、確認してみて下さい。

 

いつでも、どこでも、スピーディに。労働保険の電子申請

 

 

 

 

お問い合わせ