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シモダイラ通信(2019年5月号)

元号が変わり、長かったGWも終わりました。シモダイラ通信5月号を配信します。
シモダイラ通信(2019年5月号)

 

◆最新・行政の動き

・厚生労働省は、「UIJターン」による就職希望者を採用した事業所に助成金を支給する方針

 

◆ニュース
・2019春季賃上げ交渉 先行大手は1352円アップ 経営者側も人材確保に向けて歩み寄り
・広がる計画年休制度 小売業で取得率アップへ
・契約社員へ退職金支払い命令 有期の不利益取扱いで判決
・コンビニ店主は労働者にあらず 中労委が労組法上の判断

※団交拒否は不当労働行為に該当しないとして、救済命令を破棄しましたが、「交渉力格差」に基づいて生じる問題については、会社側の配慮を求める異例の注文を付けています。

・外国人材派遣会社を設立 特定技能スタートで

 

◆監督指導動向
受動喫煙の「標識」をお披露目 飲食店等に掲示義務付け(厚労省本省)

 

◆ 送検
労働保険の書類不備で「足が付く」労災隠しが露見(多治見労基署)
※岐阜・多治見労働基準監督署は、労働者死傷病報告の提出を怠ったとして、2次下請として現場に入っていた建設会社と同社代表取締役を岐阜地検多治見支部に書類送検しました。

 

◆ 実務に役立つQ&A
育休中の副業・兼業は、育休の終了事由となるでしょうか。本業のほか他社で働いたときに育児休業給付金はどうなるのでしょうか。

 

◆ 調査
中小企業庁「長時間労働につながる商慣行に関するWEB調査」

 

◆ 職場でありがちなトラブル事例
正社員をパートに降格したい ミス連発で引受け部署なし

 

◆身近な労働法の解説 ―賃金支払いの5原則(1)―

給与を口座振込等する場合には、個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次の①〜③の金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付することとされています。(平成10.9.10基発530号)

① 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
② 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
③ 口座振込み等を行った金額

 

◆今月の実務チェックポイント —20歳前障害基礎年金手続きの変更—

今までは、20歳前障害基礎年金の受給者の方々には、毎年7月初旬にハガキ形式の「受給権者所得状況届」という書類が届きます。障害状態の確認が必要な方には診断書形式の「障害状態確認届」という書類が届きました。

診断書形式のものは、原則として7月中の障害の状態を医師に証明してもらう必要がありました。また、ハガキ形式・診断書形式に関わらず、7月中に市区町村へ提出しなければなりませんでした。

 

令和元年7月からは以下の通り変更になります。

1.所得情報を市区町村のデータで確認できる場合は、「所得状況届」の提出が不要に。
2.「障害状態確認届」の提出期限が誕生月の末日に。

実際には、診断書形式の「障害状態確認届」は、8月生まれの方から提出期限である誕生月の末日の3カ月前(従来は1カ月前)に送付されます。

この変更により、これまで診断書を送付されてから、医師による作成期間が短いことや、診断書を送付された時期と受診予約のタイミングなどにより、提出期限の厳守が難しかったなどが緩和されることでしょう。

 

◆助成金情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を行い、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成(57万円(生産性要件を満たした場合は72万円))を支給するものです。

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