コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 働き方改革 > 無料です!!「葛飾区・ワークライフバランス支援アドバイザー派遣事業」

無料です!!「葛飾区・ワークライフバランス支援アドバイザー派遣事業」

葛飾区の男女平等推進センター(ウイメンズパル)をご存知ですか?

葛飾区の男女平等推進センター(ウイメンズパル)をご存知ですか? 葛飾区立石5丁目にある、葛飾区の施設です。
ちなみに施設内の食堂もおすすめで、私(下平)もランチでよく行っています。

 

 

 

 

 

男女平等推進センターでは、以下のような事業が行われています。

くわしくはこちら 男女平等推進センター事業のご案内

●各種の講座、講演会
 現在募集中、または実施している講座・講演会については、下記をご覧ください。
 男女平等推進センターWhat’s New

●「悩みごと相談」「配偶者等からの暴力相談(DV相談)」「女性のための法律相談」
 いずれも予約制。実施曜日・時間などの詳細については下記をご覧ください。
 男女平等推進センターの相談事業(無料・要予約)

他にも「女性に対する暴力をなくす運動」、葛飾区人権啓発紙「こんにちは人権」の発行などが行われています。
そのような、男女平等推進センターが行っている事業で、今回ご紹介させて頂きたいのが…

事業者対象「葛飾区ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業」

以下、ホームページより抜粋します。詳しくは、葛飾区ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業のご案内をご覧ください。

職場環境を整備し、社員等の仕事と生活の両立推進に取り組もうとしている区内の中小企業等に、ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザーを無料で派遣します。
ワーク・ライフ・バランスは優秀な人材の確保・定着や生産性の向上、効率化を進め、企業を成長させる経営戦略の一つと言われています。
ぜひご活用ください。

申込要件

次の要件を満たしていることが必要です。
1.葛飾区内に本社または主たる事業所を置いていること。
2.常時雇用する労働者数(パートタイマーも含む)が300人以下の企業、社団法人、財団法人等であること。
3.ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組み、又は取組を予定していること。
4.育児・介護休業法に基づく就業規則を作成・改正予定であること。
5.過去にアドバイザーの派遣を受けたことがないこと。

費用

無料  ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザーの派遣に関する費用は区が負担します。
※就業規則の改正は育児・介護休業法に関する部分の改正を対象としており、就業規則の新規作成や大幅な改正を行う場合は、自己負担額が発生することがあるため、お問い合わせください。

派遣期間

おおむね3か月とし、派遣決定した年度中に派遣業務を終了していただきます。

ワーク・ライフ・バランス(WLB)って?

WLBシンボルマークのイラスト

 

 

 

WLBシンボルマーク

  • ワークライフバランスとは、「仕事」と「仕事以外の生活」(子育てや親の介護、自己啓発、地域活動など)との調和が取れている状態です。
  • そのためには、性別や年齢にかかわらず、個人の置かれた状況に応じて、多様で柔軟な働き方が選択できるようにする必要があります。
  • 単に、「仕事」か「仕事以外の生活」かという二者選択ではなく、両者の調和を図ることにより、「仕事」も「仕事以外の生活」も充実させようとするものです。
  • かつしかワーク・ライフ・バランス読本
    新しいウィンドウで開きます

あなたの会社は、こんな悩みを抱え続けていませんか?

  • 仕事が忙しくて、家事・育児・介護は妻にまかせ切り
  • 長時間労働で心身の疲労から体調が
  • 資格取得に向けた勉強に費やす時間を増やしたいけれど、早く帰れない
  • 優秀な人材を確保して、もっと生産性を向上させたい
  • せっかく育てた優秀な社員が出産で辞めてしまう
  • 女性やシニアなどの多様な人材を活用したい
  • 企業のイメージアップを図りたい

ワーク・ライフ・バランスが実現すると

個人のメリット

  • 子育てや介護など、個人の状況に合わせて多様で柔軟な働き方が選択できる
  • 自己啓発や地域活動のための時間を持てる
  • 趣味やレジャーなど充実した家庭生活を送ることができる など

企業のメリット

  • 限られた時間で仕事を進めるために仕事の内容や進め方を見直すことになり効率化が進む
  • 長時間労働が改善されることで、社員の体調不良や長期休業の削減につながる
  • 優秀な人材の確保・定着が可能となる
  • 従業員の意欲が向上し、業績・生産性が向上する
  • 企業イメージが向上する など

ホームページの抜粋はここまでとなります。

この制度を活用して、貴社の「育児・介護休業規程」をアップデートさせませんか?

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
【令和4年4月1日施行】
●育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
●育児休業の分割取得
【令和5年4月1日施行】 
●育児休業の取得の状況の公表の義務付け 

頻繁に改正が行われる育児介護休業法ですが、子育てや介護と仕事の両立支援は、どの企業にも共通の課題です。
この制度を上手に活用して、貴社の「育児介護休業規程」をアップデートさせてみてはいかがでしょうか。

なお、葛飾区が区内事業者を対象に行っている支援全般については、こちらをご参照下さい。
事業者情報  中小企業支援

お問い合わせ