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改正派遣法マンツーマンセミナー(対象:派遣社員受入れ中の企業様)

令和2年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

改正点は次の3点です。

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

派遣会社(派遣元企業)に対する改正のように見えますが、今回の改正は、派遣社員を受け入れている会社(派遣先企業)にも大きな影響を与えるものとなりました。

 

派遣社員を受け入れている会社も、以下のことを十分認識しなければなりません。

【 不合理な待遇差をなくすために 】

派遣会社は派遣先の通常の労働者(無期フルタイムの社員のことですが、貴社で雇用する正社員をイメージして下さい)との不合理な待遇差をなくすため、 派遣先均等・均衡方式 】 または 【 労使協定方式 】 のいずれかを採用します。
ここでは、派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、 派遣料金について 配慮義務がかかることとなりました 。

 

【教育訓練】
派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施することが義務づけられました。

 

【福利厚生施設】
食堂休憩室更衣室

→派遣社員にも利用の機会を与えることが義務付けられました。

 

●物品 販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、 保養施設な ど の施設

→ 利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮することが義務付けられました。

 

【情報提供】
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど必要な協力 をするように配慮することが義務付けられました。

 

なぜ、これらのことが義務付けられたのか。貴社は派遣会社から十分な説明を受けていますでしょうか?

派遣社員を受け入れる会社は派遣会社の「お客さま」なのですが、お客であることに油断して、きまりを正しく理解しないまま派遣社員を受け入れることは、法違反にもつながりかねません。

 

そこで当事務所では以下のセミナーを開催します。

 

【改正派遣法マンツーマンセミナー】 改正派遣法と派遣社員を受け入れるときのきまり
●対象/派遣社員を受け入れている企業様

●日時/10月15日(火)~11月30日(土)の間で、貴社と調整のうえ決定
●場所/貴社と調整のうえ決定
●その他/当事務所(京成電鉄「お花茶屋」駅)を起点に、公共交通機関を利用して、片道120分以内の事業者様を対象とさせて頂きます。

●料金/19,800円(90分+質疑応答30分)

 

〈予約・お問合せ〉
03-6754-2322(平日9:00-18:00)まで、お電話下さい。
※非通知設定の方は、番号を通知の上、お電話願います。
※留守番電話となる場合があります。その際は折返しご連絡差し上げますので、ご諒承願います。

 

是非この機会をお見逃しなく、ご利用下さい。

 

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