
コラム
女性活躍推進法・一般事業主行動計画のお届けはお済みですか?
女性活躍推進法とは?
日本における働く女性の現状等をふまえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務を定めた法律です。(平成28年4月施行)この法律に基づき、国・地方公共団体、常時雇用する労働者数が101人以上(※)の企業は以下(1)~(4)を行わなければなりません。(100人以下の企業は努力義務)。
(※)一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大され、2022年4月1日以降は、常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主も対象となります。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
(3)一般事業主行動計画を策定した旨の届出
(4)女性の活躍に関する情報公表
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
くわしくはこちら、
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)
女性活躍推進法特設ページ(東京労働局)
一般事業主行動計画の策定について
➣STEP1 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行い、その結果を勘案して定める必要があります。まずは、下記の基礎項目(必ず把握すべき項目)で自社の女性活躍の状況を把握してください。
女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」が推奨されています。⇒女性活躍推進法特設ページ(東京労働局)。
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女の平均継続勤務年数の差異
③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
④管理職に占める女性労働者の割合
➣STEP2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
STEP1の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定してください。行動計画には、(a)計画期間(b)数値目標(c)取組内容(d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。策定した行動計画は、非正社員を含めた全ての労働者に周知し、外部に公表してください。
行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際には、厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。
➣STEP3 一般事業主行動計画の届出
行動計画を策定したら、電子申請、郵送または持参により、事業主を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等の部署へお届けください。
➣STEP4 女性の活躍に関する情報公表
下記の区分から項目を選択し、「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で公表してください。
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定について
行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定(「えるぼし」認定)を受けることができます。また、えるぼし認定を受けた企業のうち、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な企業は「プラチナえるぼし」として認定されます(令和2年6月~)。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が認める認定マークを商品などに付することができ、認定マークの活用により、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
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