コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 労働者派遣事業 > 労働者派遣事業・有料職業紹介事業の事務所要件を検証する(その2)

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の事務所要件を検証する(その2)

事務所要件、前回コラムからお問合せを多く頂きました。引続き検証します。

前回は許可申請マニュアルから事務所要件を引用しました。有料職業紹介と比べ、労働者派遣事業は記述が少ないものとなっておりましたが、東京労働局のホームページでは具体的な記述がみられます。今回はこちらから引用したいと思います。

 

— 東京労働局ホームページより引用 —

Q3-1
自宅を事務所として使用することはできますか?
A3-1
可能ですが、派遣事業を適切に行える事業所となっていることが大原則です。具体的には、事業所を訪れた人の目から見て、事業所としての独立性が確保されていること、居住に使用する部分と事業に使用する部分が混在しているように映らないこと、個人情報が適切に管理できることなどを基準に判断することとなります。

Q3-2
事務所に関連会社が同居していますが、大丈夫ですか?
A3-2
他の会社の従業員が混在している事務所では、派遣事業を行う適切に行える事業所とは考えられません。固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20平方メートル以上の広さを確保てください。
Q3-3
派遣業と紹介業を同じ事務所で行うことはできますか?
A3-3
派遣業と紹介業を同じ事務所で行うことは可能です。ただし、求職申込と派遣の登録を入れ替えないことや、派遣の依頼者に関する情報と求人者に関する情報をいずれの業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理することなどが必要です。
Q3-4
派遣業と他の業務を同じ事務所で行うことは可能ですか?
A3-4
可能です。ただし、派遣労働者や登録者の個人情報を取り扱う社員や責任者、苦情対応者を定めておくこと、不正なアクセスを防止する措置がとられていること、不要になった個人情報を破棄・削除するための措置を講じておいてください。

―引用ここまで―

 

なお、申請にはレイアウト図を添付します。

東京労働局が実施している許可申請の説明会での配布資料によると、最低限以下の事項を記載しなくてはなりません。

・フロア全体のどの部分か?

・机や椅子の配置

・派遣元責任者とその代行者の席

・鍵付きキャビネットの位置

・研修スペース

・面談スペース(プライバシーの保護に配慮すること)

・社名表示の位置

 

今回は以上となりますが、この事務所要件について、引続きこのコラムで検証していきたいと思います。

 

関連記事

お問い合わせ