コラム
労働者派遣事業・有料職業紹介事業の事務所要件を検証する(その1)
労働者派遣事業、有料職業紹介事業の事務所要件について検証したいと思います。
— 許可申請マニュアルより引用 —
【労働者派遣事業】
(ハ) 事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当すること。
a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
【有料職業紹介事業】
(3) 事業所に関する要件
有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、構造、設備、面積からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
イ 位置が適切であること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
ロ 事業所として適切であること
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
(イ) プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。
ただし、上記の構造を有することに変えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この(イ)の要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。
(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。なお、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。
(c) 事業所の面積がおおむね20 ㎡以上であること。
(ロ) 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
以上のように、微妙に内容が異なります。今後この内容を検証するコラムを掲載する予定です。
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