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健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました

くわしくはこちら:2026(令和8)年10月から、健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました

上記によると、

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する保険料調整制度が始まりました。
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度です。
社会保険料を一時的に一部負担しても、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。保険料調整制度は、2026(令和8)年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所が利用することができます。
また、2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により、特定適用事業所となった事業所についても制度の対象となります。

とのことです。

制度や対象事業所、手続き方法等の詳細はこちら:「保険料調整制度」

保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、2026(令和8)年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027(令和9)年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等(対象となる事業所)の事業主が、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者(対象となる被保険者)の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減(※1)(※2)できる制度です。
事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3カ月後の保険料額から追加負担分を差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません(※3)。
制度を利用し、被保険者の保険料が軽減されても、被保険者が将来受け取る年金額は減りません。
なお、制度の利用を開始する場合、事業主は申出期限内に保険料調整開始申出書の提出が必要です。
※1 保険料調整制度を利用している期間において対象となる被保険者の保険料が軽減されます。詳細は「2.保険料調整制度の利用期間」をご覧ください。
※2 被保険者の保険料軽減割合は、標準報酬月額に応じて決まっています。詳細は「3.保険料の負担割合」をご覧ください。
※3 保険料を納付期限(翌月末)までに納付せず、督促状の指定する期限までにも納付しなかった場合は、その月の追加負担分は還付されません。詳細は「事業主が追加負担した保険料(保険料軽減額)の還付」をご覧ください。

標準報酬月額が88,000円の被保険者に保険料調整制度を利用した場合のイメージ

標準報酬月額が88,000円の被保険者に保険料調整制度を利用した場合のイメージ

※ 図中の保険料額はイメージであり、実際の額とは異なります。

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