コラム
人材サービス総合サイトへの情報提供は済まされましたか?
職業紹介事業者の皆様におかれましては、ちょうど事業報告書の提出を済まされたところと思います。
事業報告書の提出の次は、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に職業紹介の実績に関する情報提供を行うことが義務付けられていますので、こちらも忘れずに行って下さい。(「人材サービス総合サイト」への入力は厚生労働省から付与された、IDとパスワードを入力する必要があります)
毎年4月1日~4月30日間に入力する項目
①事業報告書の「常用就職件数(無期雇用+それ以外)」 ⇒ 4か月以上有期及び無期の欄に入力
②事業報告書の「常用就職件数のうち無期雇用」 ⇒ 4か月以上有期及び無期のうち無期の欄に入力
③事業報告書の「臨時就職延数+日雇就職延数」 ⇒ 4か月未満有期の欄に入力
毎年10月1日~12月31日間に入力する項目 こちらも忘れずに!
①4月に入力した前年度(今回なら令和3年度)の無期雇用就職者のうち6か月以内に離職した者 ⇒ 令和3年度欄に入力
②4月に入力した前年度(今回なら令和3年度)の無期雇用就職者のうち離職が判明しなかった者 ⇒ 令和3年度欄に入力
あわせて、以下の資料をご覧ください。
職業紹介事業者の皆様へ~事業運営のルールが変わります~<職業安定法の改正>施行日:2018(平成30)年1月1日
こちらの資料では、以下の改正が記載されています。また、労働局の定期指導でも指導事項として多く見受けられるとのことです。
1、職業紹介の実績等を情報提供する義務(上記の情報提供のこと)
2、求職者等へ明示する必要のある労働条件等(試用期間、固定残業代制度等)
3、求人・求職管理簿、事業報告への記載事項(記載事項の追加、様式変更等)
東京労働局HPでは、職業紹介事業に係る各種管理簿の様式例が掲載されています。(愛知労働局作成の様式例が転載されています)
4、求人者に対する啓発等の必要性
5、紹介した求職者への対応に関する留意点(一定期間の転職勧奨の禁止、返戻金制度等)
6、職業紹介責任者の遵守事項(職業紹介の従業者に対する教育、メルマガ「厚労省人事労務マガジン」に登録)
もうひとつ、
2020年(令和2年)3月30日から、改正職業安定法の⼀部や関連する政令・省令・指針が施⾏され、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者からの求⼈の申し込みなどを受理しないことが可能となりましたので、以下の資料をご参照下さい。
求人の申込みの不受理に係る改正について
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