コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事・労務だより > 人事労務だより・2023年3月号

人事労務だより・2023年3月号

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【人事労務だより】。ご希望の方は「お問い合わせフォーム」ボタンから、必要事項をご入力の上、お申込み下さい。

◆最新・行政の動き
厚生労働省は、育児・介護休業法の見直しに向け、「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」を設置し、第1回会合を開きました。平成 28 年および 29 年の同法改正の施行後5年が経過したため、改正法の附則に基づき施行状況を確認し、今後の両立支援制度のあり方を検討します。
今後、企業からのヒアリングなどを通じて現状を把握したうえで、5月頃をめどに検討結果を取りまとめる考え。その後、法令改正も視野に、労働政策審議会で議論が行われる見込みです。
詳しくはこちら:人手不足に悩む中小企業が育休を進めるには?

◆ニュース
●高速道路深夜割を見直し 22 時~翌5時適用に
●営業費用控除 異議明示前の合意成立認める 京都地裁 
●トラブル増受け窓口 医療・介護・保育の人材紹介
医療・介護・保育分野の職業紹介業については、一定の基準を満たした適正な事業者を認定する制度を運用しています。特設サイト上で認定事業者を公表しているため、厚労省では、紹介事業者を選ぶ際の参考にするよう呼び掛けています。
詳しくはこちら:医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
●副業者をマッチング 求人から契約まで支援 宮城県

◆送検
虚偽陳述で書類送検 休業装い雇調金の不正も 小諸労基署

◆監督指導動向
墜落措置違反が 35% 安衛教育を重点指導へ 東京労働局

◆調査
3割弱で 70 歳まで就業確保 「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果

◆実務に役立つQ&A
1人に5日超取得? 子2人以上の看護休暇

◆身近な労働法の解説 ―賃金のデジタル払い―
令和5(2023)年4月1日の労基則改正により、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)ができることになります。※労働者および使用者が希望する場合に限られます。
改正により、○○ペイ、○○払いなどと呼ばれる決済サービスを提供している事業者(資金移動業者)の口座への払込みにより賃金を支払うことも可能になります。※ 厚労大臣の指定を受けた資金移動業者の口座に限定されます。

◆今月の実務チェックポイント —健康保険の限度額適用認定証についてー
私傷病によって入院や手術が必要となり、医療費が高額になりそうなときに利用できる「限度額適用認定証」について

◆助成金情報 障害者作業施設設置等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対してその費用の一部を助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
*制度の詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 HP 等をご参照ください。

お問い合わせ