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人事労務だより・2023年1月号

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【人事労務だより】。ご希望の方は「お問い合わせフォーム」ボタンから、必要事項をご入力の上、お申込み下さい。

◆最新・行政の動き
厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、関係通達を発出しました。

◆ニュース
●同一賃金 労基署が事実関係確認へ 指導の実効性高める
●事業場外みなし 製薬会社MRに適用認めず 東京高裁
●勤務形態に14種類 休日や始業時刻で区分
●デジタル化推進で賃上げも達成 京都市・事例集作成

◆送検
有機溶剤・局所排気装置等を不設置 健康障害発生前に送検 大垣労基署

◆監督指導動向
事業場94%で法違反 自動車運転者の監督結果 静岡労働局
65.5%に当たる72事業場で労働時間等改善基準告示違反、最も違反率が高い事項は「最大拘束時間」で56.4%

◆調査
女性活躍推進法に定める行動計画の認知度が、女性の昇進意欲に影響していることが21世紀職業財団の調査により判明しました。

◆実務に役立つQ&A
特定目的行為なのか 派遣受入れに資格限定

◆身近な労働法の解説 ―解雇の予告―
やむを得ず労働者を解雇しなければならない場合において、解雇をする前に予告をすることが義務づけられています。
労基法20条の「解雇の予告」について解説します。

◆今月の実務チェックポイント —休職時の社会保険料についてー
社員がケガや病気で休職した際の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について説明します。

◆助成金情報 —トライアル雇用助成金 一般トライアルコース―
「トライアル雇用」は、職業経験、技能、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者等を原則3カ月間試行雇用することにより、その適正や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。この助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1カ月単位で最長3月間を助成期間とし、支給額は月額最大4万円となっています。
*制度の詳細は厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのHP等をご参照ください。

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