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人事労務だより・2021年9月号

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【人事労務だより】。毎月1回発行しています。
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◆最新・行政の動き
労災の過労死認定基準が、20年ぶりに見直される予定。長時間労働の数値的基準(月100時間、2~6カ月平均80時間)等は現行維持が適切と判断する一方で、それ以外の負荷要因である「勤務時間の不規則性」を重視し、判断要素を再整理する方針。

◆ニュース
●裁量労働改正へ「道ならし」 調査で問題点整理
●定年までの賃金支払え 懲戒解雇事由に当たらず
●女性限定で副部長職新設 ライン部長への登用も
●高齢者の二重加入へ細則整備 「みなし被保険者期間特例」は9月から
●中小のテレワーク普及へ ノウハウ集約したQ&Aサイト開設

◆監督指導動向
「機密取扱者の解釈」で勧告 人事職員にも割増支払を 熊本労基署

◆送検
年休5日の時季指定怠る 「賃金不払い」端緒に捜査 津島労基署 全国でも初めてとみられます。

◆実務に役立つQ&A
失職中の給付受けられるか 再雇用を約束し解雇

◆調査
厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

◆職場でありがちなトラブル事例
仕事上のミスで集団いじめ 精神不調でやむを得ず退職

◆身近な労働法の解説 
―企画業務型裁量労働制―

◆助成金情報
-両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)—
不妊治療のために利用できる休暇制度や両立支援制度を整え、実際に不妊治療を行う労働者に制度を利用させた中小企業事業主に支給される助成金。
【支給額】
中小事業主に対して以下の額が支給。
A 環境整備・休暇の取得等
支給要件を全て満たし、雇用保険被保険者である対象労働者が不妊治療のための休暇制度、両立支援制度を1年度内に合計5日以上利用した場合:28.5万円
(※生産性要件を満たした場合 36万円)
B 長期休暇の加算
上記Aを受給した事業主が、雇用保険被保険者である対象労働者に下記の不妊治療休暇制度を取得させたとき:28.5万円
(※生産性要件を満たした場合 36万円)(※1事業主あたり1年度5人(一人につき1回)まで)
・1年度内に20日以上連続取得
・原職または原職相当職に復帰(労働者の希望で原職等と異なる職務へ復帰する場合を除く)
・復帰後3カ月以上継続勤務

◆今月の実務チェックポイント
被保険者または被扶養者の氏名が変わったら?

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