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【厚生労働省】いわゆる国保逃れ対策について

3月18日、厚生労働省が法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて報道発表を行いました。

以下、転載します。
本日、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、別添のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通知を発出いたしましたのでお知らせいたします。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

以下に、添付文書の内容を箇条書きで簡潔に要約します。
■通知の背景
・個人事業主やフリーランスを法人役員にし、社会保険料を不当に下げるスキームが確認されている。
 例:「役員報酬より高い“会費”を支払わせる」など。
・本来は国保・国民年金に加入すべき者が、不当に低い保険料で健康保険・厚生年金に加入している可能性がある。

 (1) 法人役員の被保険者資格の基本判断
法人役員も、
① 経営参画を伴う経常的な労務提供
② その対価としての経常的な報酬の支払い 
これらがあれば被保険者となる。以下のような例に該当する場合は原則「適用なし」
• 役員会に出席するだけで指揮監督を行っていない
• 意見を述べるだけの立場
• 報酬が旅費・実費弁償・退職手当のみ

 (2) 個人事業主等が法人役員となる場合の追加判断
 1. 報酬が「業務の対価としての経常的支払い」と認められない場合
• 役員報酬より高額の「会費等」を法人へ支払っている場合、
 → 実質的に報酬を受けていないと判断され、被保険者資格なし
• 関連法人に会費を払わせている場合でも、実質的に同一法人とみなされるなら同様に「適用なし」。

 2. 業務内容が「経営参画を伴う経常的労務提供」と認められない場合
以下のような場合は原則「適用なし」
• アンケート回答・勉強会参加など、自己研鑽に過ぎない活動
• 活動報告・情報共有のみで、指揮監督や権限行使がない
• 事業紹介などの単なる協力レベルで、労務提供義務がない

判断に用いる具体的要素
• 指揮命令権の有無
• 決裁権の有無
• 役員間の取りまとめ・報告業務の有無
• 会議出席頻度、その他業務の有無・出勤頻度

■ 実態がない場合の扱い
• 法人に使用されている実態がなければ、被保険者資格は認められない。
• 事実と異なる資格取得届は、健康保険法48条・厚年法27条に抵触。
• 実態がないと確認された場合は、資格喪失届を提出させる。

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