コラム
【協会けんぽ】令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
協会けんぽホームページより転載します。
退職後の健康保険制度ヘのご加入は、3つの選択肢があります。
退職後の健康保険には、①「健康保険任意継続」、②「国民健康保険」、③「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
①健康保険任意継続
健康保険任意継続のお手続きについて
・協会けんぽに加入されていた方
お住まいの協会けんぽ支部ヘお手続きください。
・各健康保険組合(健保組合)に加入されていた方
各健康保険組合ヘご相談ください。
②国民健康保険
お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。
※倒産や解雇などにより自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料(税)について、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として軽減されます。このため、非自発的失業者の方は任意継続の保険料よりも安くなる場合がありますので、国料軽減制度の適用を受けられるかどうかを市役所等へご確認ください。
※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお尋ねください。
③ご家族の健康保険(被扶養者)
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。
健康保険任意継続制度について
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
≪添付書類≫
・退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
※上記書類の添付がなくてもお手続きできますが、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの資格取得処理となります。ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、保険料の追加徴収または還付が発生しますので予めご了承ください。
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
さらにくわしくはこちら:被保険者の資格 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
以下、一部を転載します。
任意継続被保険者の加入期間
任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です。
ただし、以下の理由に該当したときは、2年を経過する前であっても任意継続被保険者の資格を喪失します。※b、c、d、eに該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
a.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
b.就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
c.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
d.任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
e.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
保険料の額
1.令和6年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.35%~10.42%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.60%が加わります)です。(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円で計算します。(平成31年3月分までは28万円)
2.保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合(イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
(ウ)標準報酬月額の上限が変更された場合
(エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合
3.前納する場合の保険料額
協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円となります。
くわしくはこちら:【健康保険】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | お知らせ | 全国健康保険協会
以下転載します。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となります。(この額は、標準報酬月額の第23級:32万円に該当します。)
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