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【労働者派遣】令和3年度・労使協定方式(第3報) 

12月4日(金)、厚生労働省より派遣労働者の同一労働同一賃金に関し、新しい発表がありました。

労使協定のイメージ等ほか以下の情報・資料が公表されました

 

労使協定のイメージ(令和2年12月4日公表版)

 

派遣労働者の同一労働同一賃金の解説動画

 

<派遣労働者の皆様へ>派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト

 

 


 

※労使協定のイメージ、令和2年1月14日版との変更点は以下の通りです。

 

第3条(賃金の決定方法)
●令和2年12月4日版
(三) 通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。

 

●令和2年1月14日版
(二) 通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。

 

 

第9条(賃金の決定にあたっての評価)
●令和2年12月4日版
第9条 基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第4条第2項の昇給の範囲を決定する。

2 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表2の備考1のとおり、賞与額を決定する。

 

●令和2年1月14日版
第9条 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表2の備考1のとおり、賞与額を決定する。

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