
コラム
令和2年度の「算定基礎届」の提出期限は7月10日(金)です!
令和2年度の算定基礎届(定時決定)について、6月下旬より様式等が配布されることとなっています。
また、日本年金機構のホームページでも、以下の通り発表されています。
【事業主の皆様へ】令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について
動画とガイドブック、事例集が公表されていますので、確認して下さい。
算定基礎届の提出期限は7月10日(金)、労働保険の年度更新と異なり、提出期限の延長措置はありません。
標準報酬月額の提示決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
新型コロナウイルス感染症による休業が行われた場合、以下の情報を参照してください。慌てないためにも早めに着手して、疑問点を明らかにしておくと良いでしょう。
ガイドブック:ケース⑦ 一時帰休による休業手当が支給されているとき
事例集:一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
○算定基礎届とは?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している事業所が毎年提出することとされている、「被保険者報酬月額算定基礎届」(以下「算定基礎届」といいます)のことです。
○算定基礎届は何のために提出するのか?
算定基礎届は、原則として毎年9月分から翌年8月分までの給与から控除する社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を賃金の改定(昇給・降給)などに合わせて、賃金にあった適正な保険料にするために提出します。
○算定基礎届による保険料の決定
算定基礎届による保険料の決定の仕組みとしては、一般的に、4月・5月・6月に実際に支給した報酬(割増賃金含む)の平均額を算出し、その平均額を基に、まずは標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額とは、保険料の計算の簡素化あるいは給付を受けるときの給付額の計算の基礎とするなどのため、4月・5月・6月の報酬の平均額を切りの良い数字に丸めた金額です。
(例)報酬月額が290,000円以上310,000円未満の場合は、標準報酬月額は300,000円となります。
このように決定した従業員各人の標準報酬月額に、保険料率を乗じて得た金額が従業員各人の社会保険料となり、会社と従業員各人で半額ずつ負担します。随時改定に該当する場合などを除いて当該年の9月分から翌年8月分までの給与に適用します。
○算定基礎届のご用命は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
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