コラム
シモダイラ通信(人事労務だより・2020年5月号)
労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【シモダイラ通信】。毎月1回(毎月5日前後)発行しています。
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【今月号の主な記事】
以下の記事でご関心のテーマがありましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい!
◆労働基準法・雇用保険法等の改正法成立 4月1日から一部スタート
・労働基準法:賃金等の消滅時効期間が5年(当分の間の経過措置で3年)に延長
・雇用保険法:令和2年度から2年間、雇用保険率引下げの暫定措置を延長(令和2年度は一般の企業で1000分の9)
・労働者災害補償保険法:「公布から6カ月以内」の施行で、ダブルワーカーに対する補償内容を充実へ(2事業場分の賃金をベースとして給付基礎日額を算定など)
次年度以降については、70歳までの就業確保の努力義務化(令和3年4月)、高年齢雇用継続給付の縮小(令和7年4月1日)等が予定されています。
◆従業員による「逆求償」認める 業務上事故の賠償
業務中に起きた事故に関する賠償金に関し、最高裁判所は、会社に対する労働者の「逆求償」を認める判決を下しました。
原告労働者は、トラック運転者として運送業務に従事中に、死亡事故を起こしました。遺族に対して1500万円の賠償金を支払った後、会社に対してその返還を求める訴訟を提起しました。
民法715条では、被用者が第三者に損害を与えた場合、使用者が賠償の責任を負うと定めています(使用者責任)。この場合も、使用者から被用者への求償権の行使は認められると解されていますが、逆パターン(賠償をした被用者から使用者への求償)が可能か否かは、判例上明らかでありませんでした。
今回の最高裁判決は、この問題に対して初めての判断を示すもので、「会社と労働者のどちらが先に賠償したかによって、使用者(労働者)の負担額が異なるのは本条の趣旨に反する」として、「逆求償権」を認容したものです。
◆派遣先主導で労災隠し 休業中も勤務装う — 豊橋労基署 —
◆身近な労働法の解説 — 賃金台帳 —
会社(事業場)においては、労働基準法に定める帳簿を備えなければなりません。
◆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
◆新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金
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