
コラム
育児・介護休業法改正
育児介護休業法等を改正する法律が、令和3年6月9日に公布されました。男性の育休取得促進(男女ともに仕事と育児の両立ができる環境整備)が主な目的です。改正内容は、施行日順に以下の通りです。
【令和3年9月1日】
① 育休給付の支給要件(みなし被保険者期間の計算方法)の緩和
【令和4年4月1日】
② 有期雇用労働者の取得要件の緩和
引き続き雇用された期間が1年以上の要件が撤廃され、無期雇用労働者と同様の取り扱いとなります。
ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外することが可能です。
③ 職場環境整備・取得意向の確認を義務付け
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
ちなみに、改正前は?
【育児介護休業法】
(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第21条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置 (労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。) を講ずるよう努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
【子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針】
第2 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
6 法第21条第1項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項
(1) 育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件その他必要な事項に関する規則を一括して定め、周知することが望ましいものであることに配慮すること。
(2) 労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労働者若しくはその配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が対象家族を介護していることを知らせることを前提としたものであること。そのために、14 に定める措置を事業主が講じている必要があること。
(3) 労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、当該労働者に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて法第 5 条第 2 項の規定による育児休業の再度取得の特例例(注:パパ休暇)、法第 9 条の 2 の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例(注:パパママ育休プラス)、その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと
【令和4年10月1日】
④ 社会保険料免除要件の見直し
【令和4年10月1日予定】交付(令和3年6月9日)から1年6月を超えない範囲で政令で定める日
⑤ 「出生時育児休業」の創設
出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
⑥ 育児休業の分割取得(2回まで分割取得が可能に)
⑤の新制度とは別に、育児休業を分割して2回まで取得できるようになります
⑦ 育児休業給付の規定整備(分割取得への対応等)
【令和5年4月1日】
⑧ 育休の取得状況公表を義務付け(1000人超の企業)
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
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