コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事労務 最新情報 > 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」活用のすすめ

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」活用のすすめ

医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の8第1項)

労働安全衛生法第 66 条の8第1項では、医師による面接指導について定められています。具体的には、労働安全衛生規則第 52 条の2第1項で、「休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」とその要件が規定されてています。

 

疲労の蓄積を確認するには?

この疲労の蓄積の状況を確認するため、中央労働災害防止協会が作成した「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が広く活用されてます。
令和5年4月、最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会で、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しが行われ、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。

 

資料はこちら

中央労働災害防止協会:中央労働災害防止協会 (jisha.or.jp)
新しい「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等をご活用ください!

 

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、このチェックリストに基づく診断を、質問に入力する形で測定することができます。※12月7日、今回の改正に合わせてリニューアルされました。

こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)
働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)
働く人の疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用)

関連記事

お問い合わせ