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産業医業務の遠隔実施が可能――厚労省通達

厚生労働省は、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項」を、都道府県労働局長あてに通達した。産業医の職務を実施する際、選任されている事業場以外の場所から遠隔でその職務の一部を実施することが可能とした。遠隔実施する職務について衛生委員会などで調査審議を行い労働者に周知することや、映像・音声の送受信が常時安定し相互の意見交換が円滑に行えることが条件。安全衛生委員会などもオンライン出席できる。

引用/労働新聞 令和3年5月10日3304号(労働新聞社)

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