はじめての採用(1)
はじめての採用(1)
「これまで一人で事業を行ってきたが、業績も順調に拡大してきたこともあり、従業員を雇おうと考えている。初めての採用で何をしたらよいか分からない」とのご相談
解決策
①採用選考時のルールとして、「職業安定法等に基づく従業員の募集を行う際の労働条件の明示等」について、留意点をご説明しました。
②公正な採用選考を行うため、応募者の基本的人権を尊重することや応募者の適性・能力に基づいて行うことなどを内容とする「採用選考マニュアル」を策定しました。
③求人広告や面接にそなえ、労働条件を検討し「労働契約書」の作成を支援しました。労働契約を結ぶときには、労働基準法の規定以上の労働条件を設定し、かつ労働者にその内容を明示することが必要です。特に重要な次の項目については、口約束だけでなく、書面の交付等を行う必要があります(労働基準法第15条)。
・労働契約はいつからいつまでか(労働契約の期間に関すること)
・労働契約の期間の定めがある場合、契約更新についての決まり(更新があるかどうか、更新する場合の判断基準など)
・どこで仕事をするのか(仕事をする場所)
・どんな仕事をするのか(仕事の内容)
・仕事をする時間について(仕事の始めと終わりの時刻、残業があるかないか)※交代制勤務を組む場合:就業時転換〔交替制〕勤務のローテーション
・休憩について(休憩の時間数)
・休みについて(休日と休暇の違い、それぞれの内容)
・給料をどのように支払うか(給与の決定・計算方法、支払方法、締切と支払の時期)
・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
また、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときは、以下の4項目を書面の交付等により明示しなければなりません。(パートタイム・有期雇用労働法第6条)
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・雇用管理に関する相談窓口
そして、これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
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