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無期雇用派遣スタッフ

 

無期雇用派遣スタッフについて

「当社(労働者派遣業)では、いわゆる「登録型派遣」を行っております。労働者派遣法の改正により派遣できる期間が3年までとされたため、一部の派遣スタッフを有期雇用から無期雇用に転換しました。ところが、今まで派遣していた派遣先との契約が終了したため、スタッフに対し別の派遣先への就業を命じたところ、希望に合わないといって応じてくれず困っています」とのご相談

解決策

「無期雇用派遣スタッフ」について、派遣先変更の範囲やその頻度、昇進等を含む役割や責任の変化といった“働き方”と、それに伴う“待遇の決定方法”が、通常の有期雇用派遣スタッフとどのように異なるかを就業規則、雇用契約書で明確に定義し、無期雇用への転換を打診するスタッフに対し、丁寧な説明のうえ合意を得ることを提案。同時に無期転換に伴う派遣会社側の負担・リスクについて説明しました。

平成27年(2015年)の労働者派遣法改正により、派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となり(派遣先事業所単位の期間制限)、かつ、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間についても、3年が限度となりました(派遣労働者個人単位の期間制限)。
この改正に従うと、これらの期間制限に達した後に次の就業先がなければ職を失うことにつながりかねないため、派遣期間終了後も雇用が維持・継続されるよう当該派遣スタッフの希望に基づいて、以下の措置(雇用安定措置)を講ずることが派遣会社に課せられました。

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主による無期雇用(※)
④ その他雇用の安定を図るために必要な措置
※上記の③は、派遣会社が、対象となる派遣スタッフを無期雇用とし、自社で就業させる(派遣労働以外の働き方を行う)ものです。

そして、雇用安定措置義務実施の最初のタイミングとなった平成30年(2018年)当時、労働契約法の無期転換5年ルール実施の最初のタイミングと重なったことと併せ、「平成30年問題(2018年問題)」などと言われました。
このとき、上記2つの期間制限は、派遣会社と無期雇用契約を締結して派遣先で就業するスタッフには適用されないという例外規定を根拠に、雇用安定措置義務の対象となる派遣スタッフに対し雇用安定措置について十分説明をしないまま無期雇用に転換し、その場をしのいだというようなケースが多く見られたようです。
派遣先と締結する労働者派遣契約は有期契約ですが、派遣スタッフと締結する雇用契約は無期契約です。つまり、無期雇用契約は、雇用期間中に「派遣先の変更」を前提とした働き方となります。
以上のことから、就業規則や雇用契約書等は、配置転換命令権に関する規定を設けるよう改正するとともに、当該スタッフ対して、派遣先の変更の範囲(就業地、職種、勤務時間の変更範囲)やその頻度、派遣先が変更されると待遇はどうなるか等について、十分な説明と合意を得ることが必要になると考えます。そして、定年まで働くこととなる無期雇用派遣スタッフの「キャリアプラン」や「キャリアアップ」についても、労働者派遣事業の許可基準であることを踏まえ、労使双方で十分に考えておく必要があるのです。

なお、令和3年(2021年)4月より、派遣会社は、雇用安定措置の対象とな有期雇用派遣スタッフに対し、雇用安定措置(上記①から④)の希望を聴取のうえ、その結果について派遣元管理台帳に記載することが義務付けられています。

 

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