はじめての採用(2)
はじめての採用(2)
「初めての採用で、労災保険など必要な手続きがよく分からない」とのご相談
解決策
業務案内「労働保険・社会保険の手続代行」も併せてご覧ください。
①労災保険の事業所手続きを代行しました。
労災保険制度とは、仕事が原因で従業員(労働者)がケガや病気をしたとき又は死亡した場合(業務災害)や、通勤途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が使用者(事業主)に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、仕事が原因で労働者がケガや病気をしたときは、事業主が療養費を負担し、そのケガや病気のために働くことができないときは、休業補償を行うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、事業主に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合、迅速かつ適切な補償ができないおそれがあります。
そこで、業務災害や通勤災害が起きたとき、労働者が確実な補償を受けられるように設けられたものが労災保険制度です。農林水産の事業の一部をのぞき、労働者一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は「成立手続」を行い、保険料を納付しなければなりません。
②雇用保険の事業所手続き、ならびに採用した労働者の資格取得手続きを代行しました。
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、保険料は労働者と事業主の双方が負担します。雇用保険に関する各種手続きは所轄のハローワークにて行います。
③健康保険・厚生年金保険の事業所手続き、ならびに採用した労働者の資格取得手続きを代行しました。
健康保険は、労働者やその家族が病気やけがをしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。
健康保険、厚生年金保険は、[1]国、地方公共団体または法人の事業所、あるいは[2]一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など
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