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注意! 自転車に関する道路交通法の改正について

令和6年11月1日道路交通法の改正

くわしくはこちら:自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁
以下、転載します。

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度

頭部の保護が重要です ~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~

くわしくはこちら:頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~|警察庁Webサイト
以下、一部を転載します。

自転車乗用中におけるヘルメット着用による被害軽減効果等について掲載しています。
1 自転車を利用する方~ヘルメットの着用~
2 歩行者の方~知っていますか頭部保護帽~

1 自転車を利用する方~ヘルメットの着用~

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約5割が頭部に致命傷を負っています(図1参照)。
また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(注)は、着用していた方に比べて令和元年から令和5年までの5年間の合計で約1.9倍高くなっています(図2参照)。
(注):「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
スポーツの時だけではなく、買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。
ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
 

【リンク】
自転車は車の仲間~自転車はルールを守って安全運転~
ヘルメットの安全性に関する規格等の関連資料(独立行政法人国民生活センターHP掲載資料)
政府広報動画「自転車乗車用ヘルメットの着用」篇


・自転車乗車用ヘルメット着用率調査結果(R6.7調査)
・自転車乗車用ヘルメット着用率調査結果(R5.7調査)

 

乗車用ヘルメット着用促進リーフレット(表・裏)

2 歩行者の方~知っていますか頭部保護帽~

歩行中の交通事故で亡くなられた方は、その半数以上が頭部に致命傷を負っており、頭部の保護は事故の被害を軽減する上でとても重要です(図3参照)。
また、年齢が高くなるにつれて、歩行中の事故で亡くなる方が多くなる傾向にあります。
交通事故時以外にも転倒の際などに頭部を保護する用品として、帽子に衝撃吸収素材が入った『頭部保護帽』が市販されています。

 

 

葛飾区・自転車乗車用ヘルメット購入費助成(令和6年10月1日から再開!)

くわしくはこちら:自転車乗車用ヘルメット購入費助成(10月1日から再開!)|葛飾区公式サイト
以下、一部を転載します。

広報写真

自転車乗車用ヘルメットの購入費の補助を再開しました

道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。区では自転車用ヘルメット購入費用の一部を助成し、自転車利用者のヘルメット着用を促進していきます。

令和5年中に区内で発生した交通事故のうち、自転車が関係する事故は約60%を占めています。また都内で発生した自転車事故で死亡した方の約65%が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の2.7倍となっています。大切な命を守るためにも、この機会にヘルメットを購入・着用しましょう。

※令和6年度の本事業は、4月から開始しましたが、予定数に到達したため、一時申請受付を中断していました。
 この度、追加で予算措置を講じることができましたので、再開することとなりました。

ヘルメットの購入補助

申請期間

 令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)※現在の申請個数:1,055個(11月5日現在)
 申請受付再開後、1か月で1,000件を超える申請をいただきました。
 予算額に達した場合は、期間内でも本事業を終了する場合があります。早めに申請をお願いいたします。

対象者

 葛飾区内在住で自転車を利用する方
 過去に本事業を利用し、補助を受けていない方
 ※本事業は個人が対象ですので、法人は対象外です。

補助金額

 1人1個 上限3,000円(自転車利用者1人につき1個のみです。)
 販売価格(税込み)が3,000円を下回る場合は、販売価格(税込み)とします。(送料、装飾品は除く。)
 補助金申請額は、100円未満切り捨てとなりますので、下2桁は必ず00になります。
  【例】 販売価格2,750円の場合⇒補助金記入欄には2,700円と記入します。

 ※補助につきまして、ポイント・ギフト券を使用しての購入は可。
  割引クーポンを使用する場合は、割引後の価格が補助対象額となります。

補助対象ヘルメット

次のすべてに該当するもの
・令和4年12月20日以降に購入した物
安全基準の認証マークが付いている「新品」の物※JISマークは対象外です。
※未使用品を含む中古品は対象外
※オークション・個人売買・譲渡品は対象外
※インターネットで購入した物も補助の対象になります。

自転車用ヘルメット安全基準一覧

ご注意ください!
※ 自転車乗車用ヘルメットの安全基準には、国内の「SG(製品安全協会)や「JCF(日本自転車競技連盟)」などのほか、欧州の「CE(EN1078)」、米国の「CPSC1203」などがあります。 なお、CEマークでも、ENから始まる別の数字(例えばEN812は軽作業帽)は、多くの場合で規格が異なり、 安全基準を満たさないため補助金の対象外となります。

問い合わせ先

ヘルメット購入費補助金交付担当 03-5654-6851(平日/午前9時から午後5時まで)

 

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