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脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)を厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知、同時に新しいリーフレットも公表されました。

くわしくはこちら、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました


【改正の背景】
業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等については、平成13年12月に改正した「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に基づき労災認定を行っていたが、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証等を行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられたことを受けて、認定基準の改正を行った。とあります。

【改正のポイント】
1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因の見直し
3 短期間の過重業務異常な出来事の業務発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
4 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

【労働時間以外の負荷要因とは?】(赤文字は、新たに追加されたもの)
●勤務時間の不規則性
→拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
●事業場外における移動を伴う業務
→出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務
心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)
身体的負荷を伴う業務

脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント(R3.09)
資料1 脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
資料2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について

 

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