コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事労務 最新情報 > 「業務改善助成金(通常コース)」が拡充されます!

「業務改善助成金(通常コース)」が拡充されます!

12月9日厚生労働省より、「業務改善助成金(通常コース)の拡充」について、プレスリリースされました。

詳しくはこちら:
「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します
リーフレット「業務改善助成金(通常コース)のご案内」

発表の要点は以下の通りです

助成上限額の引き上げや助成対象経費の拡大などで活用しやすくなります
厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けています。このたび、「業務改善助成金(通常コース)」は、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定をします。助成金の受け付けは、令和4年12月12日からです。

 

業務改善助成金(通常コース)とは

中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。最低賃金のポスターやチラシにも、この助成金制度が紹介されています。

 

拡充のポイント

①事業場規模が30人未満の事業者について、助成上限額が引き上げ!

【具体的な助成上限額の引き上げ額】                                   (単位:万円)
賃金を引き上げる
労働者の数 
引き上げ額
30円 45円 60円 90円
1人 30→60 45→80 60→110 90→170
2~3人 50→90 70→110 90→160 150→240
4~6人 70→100 100→140 150→190 270→290
7人以上 100→120 150→160 230 450
10人以上 120→130 180 300 600
※ 10人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。

 

②特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も対象!

【助成対象経費が拡充される特例事業者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が、前年、前々年また  は3年間の同じ月に比べて15%以上減少した事業者
(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者

【関連する経費とは】
 業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等(A)を行う取り組みに関連する費用(B)(=関連する経費)についても新たに助成対象となります。

A 生産性向上等に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
B 関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

 
③事業場規模を100人以下とする要件が廃止!
 事業場規模が101人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請が可能になります。

 

初めての事業所の方は、YouTubeもチェック!

YouTube動画:以下いずれも今回の拡充前のものですが、業務改善助成金の基本事項が分かりやすく解説されています。
●厚生労働省:①業務改善助成金のご案内その1 概要編 2022/10/25 公開
●厚生労働省:②業務改善助成金のご案内その2 手続編 2022/10/25 公開
●東京労働局公式チャンネル:【令和4年9月拡充に対応】業務改善助成金の東京労働局職員によるわかりやすい解説 2022/09/29 公開

 

業務改善助成金コールセンター

 

 

 

 

※筆者メモ:業務改善助成金(特例コース
厚生労働省プレスリリース:「業務改善助成金の特例コース」が新設されました(令和4年1月13日(木))
詳しくはこちら:業務改善助成金(特例コース)
リーフレット「業務改善助成金(特例コース)のご案内」
特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)

お問い合わせ