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若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」改正

若者雇用促進法とは?
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が公布・施行されています。

若者雇用促進法の主な内容

① 職場情報の積極的な提供(平成28年3月1日施行)
新卒段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みを創設。

② ハローワークにおける求人不受理(平成28年3月1日施行)
ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けない仕組みを創設。なお、職業安定法の改正により、令和2年3月30日以降は新卒求人に限らず「全ての求人」で、一定の労働関係法令違反の求人者からの求人を受理しないことが可能となる。

③ ユースエール認定制度(平成27年10月1日施行)
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣が 「ユースエール認定企業」として認定する制度を創設。


4月30日、厚生労働省は、青少年の募集および採用、職場への定着促進のために事業主等が講ずべき措置について、近年問題となった留意事項を追加した改正事業主等指針(令和3年厚生労働省告示第187号)を公表しました。

改正事業主等指針(令和3年厚生労働省告示第187号)

具体的には、次の定めがされています。
●募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
・募集情報等提供事業者は、職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針(※)第4に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。また、募集者等についても同様とすること。

●就活生・インターンシップに対するハラスメント問題への対応
・事業主は、雇用する労働者が、就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について、必要
な注意を払うよう配慮すること等が望ましいこと。
・事業主は、パワーハラスメント指針等に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント並びに
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずること。

●内定辞退等勧奨の防止
・採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

●公平・公正な就職機会の提供
採用内定又は採用内々定と引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等の青少年の職業選択の自由を妨げる行為等については、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。

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