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【職業紹介事業者・募集情報等提供事業者の皆様へ】職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です。
くわしくはこちら:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html

職業紹介事業者
職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載することが必要となります。
人材サービス総合サイト:人材サービス総合サイト(専用HP)

公開の対象となる職種は、常用就職(*)の実績が多い上位5職種となります。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は、掲載は不要です。
(*)常用就職とは、4ヶ月以上の有期又は無期で雇用されることを指します。

平均手数料率の計算は、取扱職種ごとに、
求人者から徴収した手数料の総額(常用就職全件分) ÷ 求職者の予定年収の総額(常用就職全件分)
で算出し、小数点第2位で四捨五入してください。

定額制により紹介手数料を徴収している場合は、平均手数料率の実績に代えて当該額を実績として掲載することができます。なお、定額以外でも手数料を徴収している場合(定額による徴収と手数料率による徴収とを併用している場合)は、平均手数料率を算出願います。

「令和6年度職業紹介事業報告」の提出後、速やかに「人材サービス総合サイト」に掲載してください(「令和7年度職業紹介事業報告」以降も同様に掲載してください)。

また、すでに、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。
くわしくはこちら:紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります

ちなみに、令和3年4月1日にも職業安定法に基づく指針が一部改正されており、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはならないこととされています。


募集情報等提供事業者

募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
くわしくはこちら:労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります

 

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