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東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

東京都は、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与するため、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定める「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。

詳しくはこちら:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html

カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)が策定されています。
指針(ガイドライン)では、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定められています。

くわしくはこちら:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html

「各団体共通マニュアル」(案)

令和7年2月17日(月)、カスタマーハラスメント防止ガイドライン等検討会議(第3回)が開催され、条例及び指針に基づき、各業界団体においてマニュアルを作成する際の共通事項や作成のポイントをまとめた、各団体共通マニュアル(案)が検討されました。
各団体共通マニュアル(案)

 

まとめ:防止ルールの体系

⚫ 「条例」では、カスタマー・ハラスメント防止の基本理念や用語の定義、各主体の責務や役割を規定
⚫ 「ガイドライン(指針)」では、条例の考え方や運用のあり方を規定
⚫ 「各団体共通マニュアル」では、業界団体が定めるマニュアルの共通事項や策定上のポイント等を規定

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