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教育訓練休暇給付金について

くわしくはこちら:厚生労働省「教育訓練休暇給付金」
こちらも確認:厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について」

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることを内容とする改正雇用保険法が、昨年5月に成立しました。

この改正により新設された教育訓練休暇給付金とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。支給要件や手続の流れ等の詳細は次の各種資料をご確認ください。

教育訓練休暇給付金パンフレット

教育訓練休暇給付金リーフレット(労働者向け・簡略版)

教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け・簡略版)

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