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合格するぞ! 衛生管理者試験!!(CM)

株式会社日本建設情報センターホームページより引用します。

衛生管理者(第一種・第二種)とは

衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づく試験で公益財団法人安全衛生技術試験協会が実施するものです。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任します。
安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

資格について

業種により異なる衛生管理者の種類
衛生管理者は、下表左の区分に応じ、下表右の資格・免許を持つ者から選任されます。表をみると、第一種衛生管理者はすべての業種の事業場において衛生管理者となることができますが、第二種衛生管理者は「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」以外の業種で衛生管理者となることができます。

業種の区分 資格・免許
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許
衛生工学衛生管理者免許
医師
歯科医師
労働衛生コンサルタント
厚生労働大臣の定める者
上記以外の業種 第一種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許
衛生工学衛生管理者免許
医師
歯科医師
労働衛生コンサルタント
その他厚生労働大臣が定める者

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