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年収の壁・支援強化パッケージについて

厚生労働省9月27日付報道発表

9月27日(水)に全世代型社会保障構築本部(議長:内閣総理大臣)が持ち回り開催され、同日付けで、「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されましたので別添のとおり公表いたします。
各対応策については、本パッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととしています。

いわゆる「年収の壁」への当面の対応について(令和5年9月27日 全世代型社会保障構築本部決定)

「年収の壁」への当面の対応策(年収の壁・支援強化パッケージ)概要

いわゆる「年収の壁」への対応HP

当面の対応(本年10 月から)

(1)106 万円の壁への対応
①キャリアアップ助成金のコースの新設
●短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50 万円)を行う。
●助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。また、支給申請に当たって、提出書類の簡素化など事務負担を軽減する。

②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
上記資料をご参照下さい

(2)130 万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
●被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130 万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
●被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。

(3)配偶者手当への対応
④企業の配偶者手当の見直し促進
上記資料をご参照下さい。

いわゆる「年収の壁」への対応ホームページには、「各対応策については、本パッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととしています。」とあります。続報はこちらのコラムでも取り上げて参ります。

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