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厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について

くわしくはこちら 制度変更(令和6年4月)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
一部を抜粋のうえ、以下に転載します。

雇用・労働関係(主なものを抜粋)

●障害者の法定雇用率の引上げ
○「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。
○令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。
・民間企業 2.5%(従前2.3%)
・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)
・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)

●裁量労働制の改正
○令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。

●労働条件明示事項の見直し
○無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。

●時間外労働の上限規制
○これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用
○自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。

年金関係

以下いずれも予算の成立が前提です
●国民年金保険料の改定
○令和6年度の保険料額は16,980円。

●年金額の改定
○令和6年度の年金額(月額)は、昭和31年4月1日以前生まれの方は67,808円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの方は68,000円(老齢基礎年金(満額):1人分)。
※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度の年金額は、令和5年度から2.7%の引上げとなる。

●年金生活者支援給付金額
○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の方への生活支援のための年金生活者支援の給付金について令和6年度の給付基準額は5,310円(月額)。
※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度の給付基準額は、令和5年度から3.2%の引上げとなる。の改定

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