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令和7年4月1日から『出生後休業支援給付金』が創設されます

くわしくはこちら:育児休業等給付について|厚生労働省
以下、転載します。

育児休業等給付の概要

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。

出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日)

令和7年4月1日から支給を受けることができる「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」については以下のリーフレットをご覧下さい。

 
「出生後休業支援給付金」 

 

 「育児時短就業給付金」
※育児時短就業給付金のリーフレットについては現在準備中

育児休業等給付の各給付金の内容と支給申請手続

「出生時育児休業給付金」
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
 
 
「育児休業給付金」
原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
 

「出生後休業支援給付金」
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

 
パンフレット:育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)をご覧下さい。      

(注)育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、令和7年4月からは支給対象期間延長の要件・提出書類が変更になります。以下のページからご確認下さい。
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

「育児時短就業給付金」

令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

 

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