コラム
令和7年12月1日をもって、健康保険証は使用できなくなります
くわしくはこちら:使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。
以下、厚生労働省のサイトを転載します。
お手元の健康保険証の有効期限は最長で今年の12月1日までです
従来の健康保険証の有効期限は、最長でも令和7年12月1日で満了となります。
令和7年12月2日からは、皆さまに、マイナ保険証か資格確認書を提示いただくこととなります。医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

マイナ保険証の利用登録状況を確認しましょう
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードに健康保険証利用の登録が必要です。登録状況は、マイナポータルか医療機関・薬局の受付で確認できます。これまでマイナ保険証を利用したことがなくても「マイナポイントのキャンペーン等で登録していた」という方もいらっしゃいます。その場合、資格確認書は交付されませんので、念のため、今一度、以下の方法で登録状況をご確認ください。
マイナポータル
スマートフォンなどでマイナポータルアプリにログインし、トップ画面の「証明書」欄から「健康保険証」を選択すると、「登録済み」または「未登録」と表示されます。

医療機関・薬局の受付
受診時に顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、登録済みの方には同意取得画面が、未登録の方には登録案内画面が表示されます。
マイナ保険証の主なメリット
マイナ保険証には、たくさんのメリットがあります。
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
また、マイナンバーカードはマイナ保険証としての利用に加え、日常生活でも活用の場が広がっています。ぜひ、日頃から持ち歩いてご活用ください。
スマートフォンをマイナ保険証として利用できます
マイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、機器の準備が整った医療機関・薬局で、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになります。その場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続き利用いただけます。
なお、受診前にスマートフォンのマイナ保険証利用に対応している施設かご確認ください。
▼事前準備や利用可能な施設の確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナンバーカードには、カード本体と、ICチップ内の電子証明書の2つの有効期限があります。
・カード本体:発行から10回目の誕生日まで
・電子証明書:発行から5回目の誕生日まで
有効期限の2~3か月前を目処に、青色の封筒に入った有効期限通知書が送付されます。また、受診時に顔認証付きカードリーダーでもアラートが表示されます。通知を受け取ったら、余裕をもって早めの更新手続きをお願いします。
※有効期限はカードの券面で確認いただけます。電子証明書の有効期限がカードの券面に記載されていない方は、マイナポータルアプリの「証明書」欄からご確認ください。
資格確認書とは
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、無償で申請によらず交付されます。また、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
なお、「資格確認書」は「資格情報のお知らせ」とは異なる書類ですので、ご注意ください。
詳しい情報はこちら
・マイナ保険証や資格確認書についての詳細
▶厚生労働省のWebサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
・マイナンバーカードの再発行手続き等
▶お住まいの自治体へお問い合わせください。
・資格確認書の詳細
▶加入している医療保険者へお問い合わせください。
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