コラム
令和4年職業安定法の改正について
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求職者(=仕事を探している方)が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上(求職者にとって希望の企業に就職できること、求人企業にとって希望の人材が採用できること)を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布され、職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。
1 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます。
各事業者に対して、求人等に関する➀~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
①求人情報 ②求職者情報 ③求人企業に関する情報④自社に関する情報 ⑤事業の実績に関する情報
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
2 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。
3 求人メディア等について届出制が創設されます
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。
参考資料
法改正の背景等を詳しく知りたい方へ
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