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介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し

介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書が公表されました。

1月28日(火)、厚生労働省の「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」(座長:佐藤博樹東京大学名誉教授)において、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書が取りまとめられ、公表されました。

育児・介護休業法に基づく介護休業等は、障害等がある子等を持つ労働者も取得が可能であるところ、現行の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされた、ものです。

詳しくはこちら:
介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書

 

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