コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事・労務だより > シモダイラ通信(人事労務だより・2021年7月号)

シモダイラ通信(人事労務だより・2021年7月号)

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【シモダイラ通信】。毎月1回発行しています。
ご希望の方は「メールでご相談」ボタンから、必要事項をご入力の上、お申込み下さい。(無料です)


◆助成金情報
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
新型コロナウイルス感染症に関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師または助産師から指導を受けた女性労働者に対して、母性健康管理措置として有給の休暇制度を新たに整備し、実際に休暇を与えた事業主に対して助成されます。

【助成内容】
1事業場につき1回限り15万円(労災保険適用事業場を支給単位とする)

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
対象労働者が雇用保険被保険者であった場合、同一対象労働者の同一期間の休暇について令和3年度のの要件も満たす場合は、併給することが可能です。
【助成内容】
対象労働者一人につき、28.5万円(雇用保険適用事業所ごとに令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間において5人まで)


◆今月の実務チェックポイント
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないように具体的なかつ明確な基準を定めたものであり、令和3年8月1日から適用されます。これにより、昭和60年6月13日付けで発出された「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の通知は廃止されることになります
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。


◆最新・行政の動き
厚生労働省、外国人留学生を対象とした「国内就職支援研修モデルカリキュラム」を作成。

◆ニュース
・総合職で22万円超え 令和4年大卒初任給
・「賃金上がる」とだけ説明 改定交渉で不当労働行為
・家族のワクチン接種時もOK 積立年休の用途を拡大
・国家公務員の定年65歳へ 賃金は60歳前70%に設定
・雇用保険料率の引上げを 財務省審議会が意見

◆監督指導動向
消火剤死亡災害で注意喚起 酸素濃度が急減するリスク 厚労省

◆送検
安全パトロール実施せず タンクのフタ崩落で転落死 横浜南労基署

◆実務に役立つQ&A
老齢年金どう扱う 繰下げ中に死亡した場合

◆調査
厚生労働省「小規模事業所毎月勤労統計調査」

◆職場でありがちなトラブル事例
職務に専念せずと解雇 セクハラを上司に相談しただけ

◆身近な労働法の解説
専門業務型裁量労働制②

お問い合わせ