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シモダイラ通信(人事労務だより・2020年4月号)

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【シモダイラ通信】。毎月1回(毎月5日前後)発行しています。
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【今月号の主な記事】
以下の記事でご関心のテーマがありましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい!

 

◆新型コロナで自主規制進む 在宅勤務・時差出勤等導入

感染拡大が懸念される新型コロナウイルス対策として、テレワーク・時差出勤・自宅待機等の規定を整備する企業が増えています。

厚労省がまとめた「事業者・職場のQ&A」では、一律の年休取得強制は労基法上問題があると注意を促す一方で、政府の対策本部は「感染者との接触機会を減らす観点から、テレワークの推進等を強力に呼びかける」としています。

 

ユニ・チャーム㈱では、濃厚接触した従業員等に対するガイドラインを作成しました。症状の有無にかかわらず2週間は自宅待機とすることを明示し、可能なら在宅勤務を行うこととしました。フレックス制のコアタイム弾力化等の対策も実施しています。

GMOインターネットグループは、2週間の在宅勤務を基本に、在宅勤務・出社時のルールを制定しました。出社は顧客対応等の必要がある場合等に制限し、通勤時には時差出勤・土日出社による混雑回避、タクシー利用等の対策を呼びかけます。

 

 

◆時間外労働上限規制 4月より中小・小規模へ適用

 

◆運転者の労働時間等の改善基準を見直し 上限規制「960時間」を視野に

 

◆団交中の録音禁止等は不当 東京地裁が中労委命令を維持

 

◆最賃引上げに悩む中小を支援 「業務改善助成金」

 

◆ハラスメント防止で手引き作成 連合が職場での取組求める

 

◆ハローワーク求人票の様式変更 受動喫煙対策を明示

 

◆割増払ったと虚偽報告 是正勧告受けた飲食店 三島労基署

※労基署は「従業員が実際の労働時間に見合う働きをしていないと考えて、代表取締役が割増賃金をカットしたとみられる」と話している。

 

◇職場でありがちなトラブル事例 1年契約を半分で解除 寮からの立退きも要求

契約期間途中の解雇は、労契法17条で「やむを得ない事由がある場合でなければ解雇できない」と定められていますが、「やむを得ない事由がある場合」とは、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる場合」よりも狭いと解されています。

 

◇身近な労働法の解説―労働者名簿―

会社(事業場)においては、労働基準法に定める帳簿を備えなければなりません。

 

◇治療と仕事の両立支援助成金

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