コラム
【第2報】厚生労働省・派遣労使協定通達「ハローワーク別地域指数」全434所中275所の誤りを公表
6月28日(金)厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)の、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」にかかる【派遣元事業所における対応のお願い】が更新されました。以下転載します。
くわしくはこちら:派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【派遣元事業所における対応のお願い】 ★NEW★
労使協定方式は、同通達で示す業務別の平均賃金と地域指数(都道府県別、ハローワーク別のいずれかを選択)をかけた値(一般賃金水準)と同等以上となるように、各派遣元の労使協定で賃金制度を設定いただく制度です。
このため、誤りのあったハローワーク別地域指数を参照して労使協定を締結された派遣元におかれては、誠に申し訳ありませんが、訂正後のハローワーク別地域指数による一般賃金水準をご確認いただき、自社の賃金制度が同水準に満たなくなる場合には、満たすように労使協定の改定を準備いただくよう、お願いいたします。
労使協定の改定を行う場合、一般に、準備の時間が必要となることから、令和6年9月30日までを経過措置期間(この期間内は現行協定も有効です)といたしますので、大変恐縮ですが、この間に必要な見直しを行っていただきますよう、宜しくお願いいたします。
その際、4月当初から協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を補うことを労使で検討いただけるよう、お願いいたします。厚生労働省では、この要請を受けて賃金制度の整備・改善等を行う派遣元事業主の方について、その取組をしっかり支えるための支援策として、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)を創設 しましたので、是非ご活用をお願いします。(詳細はこちら)
本件については、都道府県労働局から全ての派遣元事業主の方に、案内をさせていただきます。また、各都道府県労働局において、ご質問や相談等に対応させていただきます。
この度は、このようなご対応をお願いし、また、ご迷惑をおかけすることなり、誠に申し訳ございません。今後このような誤りが生じないよう、再発防止を徹底してまいります。
リーフレット及びQ&Aについても、準備が整い次第、掲載させていただきます。
- リーフレット(掲載準備中)
- 一般賃金通達訂正に係るQ&A(掲載準備中)
詳細はこちらは、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)にリンクされています。以下、概要を転載します。
人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合は、派遣労働者の賃金を、従事する業務における一般労働者の平均的な賃金水準(職種別の平均賃金に地域指数を掛けた値)以上とする労使協定を締結することが求められています。(同一労働同一賃金)
労使協定締結の際に参照いただく地域指数は、厚生労働省が、令和6年度に適用されるものを公表していますが、そのうち、「ハローワーク別地域指数」に一部誤りがあることが分かり、訂正を行いました。
これに伴い、労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定している派遣元事業主のうち、訂正前の「ハローワーク別地域指数」を参照して派遣労働者の賃金に関する労使協定を締結していた派遣元事業主におかれては、訂正後の指数による一般賃金水準をご確認いただいた上で、必要に応じ、労使で協議の上、賃金制度の見直しをお願いしています。
これら賃金制度の整備・改善を支援するための助成制度を設けましたので、是非ご活用いただき、派遣労働者の雇用の安定、待遇の確保等にご理解、ご協力をお願いいたします。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
筆者注:
①上記(2)は、現行の労使協定による賃金水準が、訂正後の指数による一般賃金水準を超えている場合で、(当該水準に対する自社の賃金額の相対的優位度を維持することなどを目的に)新たに賃金を引き上げた場合であっても、この助成金の申請ができるとするものです。
②ハローワーク別地域指数(434所分)のうち、神奈川県以降(1401以降)の275所について誤って算定していたことが今回判明しています。誤って低く算定していた所が121所、誤って高く算定していた所は154所とのことです。そして、この助成金は、厚生労働省が誤って高く算定していた154所の地域指数を用いて労使協定を締結した派遣元事業主は、もとより対象外となります。
地域指数の新旧表はこちら:新旧表
助成額
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を支給します。
※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給します。
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