
コラム
【労働者派遣事業者の皆様へ】6月は労働者派遣事業報告書の提出月です!
労働者派遣事業報告等について
派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期間までに事業主を管轄する都道府県労働局へ提出しなければなりません。報告様式は都道府県労働局のホームページから入手することができます。
東京労働局の場合:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html
※労働者派遣事業報告書の提出期限は、年度報告及び6月1日現在の状況報告ともに、毎年6月30 日となります。
※令和7年6月1日が日曜日に当たるため、令和7年6月中に報告いただく「Ⅱ6月1日現在の状況報告」は、令和7年6月2日(月)現在において派遣していた派遣労働者の実人数等を記載しますので、ご注意ください。
※法第30 条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなければなりません。
報告内容 | 報告の単位 | 提出期限 |
労働者派遣事業報告書(様式第11号) | 事業所ごと | 毎年6月30日 |
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) | 事業所ごと | 毎事業年度経過後3か月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2) | 事業主 | 毎事業年度経過後3か月以内 |
海外派遣届出書(様式第13号) | 事業主 | 海外派遣の実施前 |
お知らせ
労働者派遣事業報告書の様式が令和6年6月報告分から変更されています。
人材サービス総合サイトについて
令和3年4月1日より、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として、常時、インターネットの利用により広く関係者に提供することとされています。これを踏まえ、自社のホームページまたは厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトにて情報公開が義務付けされています。
⼈材サービス総合サイトを積極的にご活⽤ください
入力方法はこちらを御参照ください。
関連記事
- 【労働者派遣事業者の皆様へ】6月は労働者派遣事業報告書の提出月です! 労働者派遣事業報告等について 派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期間までに事業主を管轄する都道府県労働局へ提出しなければなりません。報告様式は都道府県労働局のホ... 労働者派遣事業
- 派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします(厚生労働省リーフレット) 3月6日、厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)に、派遣元・派遣先の皆さま向けのリーフレットが掲載されました。 くわしくはこちら:https://www.... 労働者派遣事業
- 【労働者派遣】令和7年度・労使協定方式 派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか? 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主(=派遣会社)は、 ①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常... 労働者派遣事業
- 【第5報】厚生労働省・派遣労使協定通達「ハローワーク別地域指数」全434所中275所の誤りを公表 8月27日(火)厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)に、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)」が公表されました。 くわしくはこち... 労働者派遣事業
お問い合わせ
- 03-6754-2322 受付時間:9:30〜17:30
- お問い合わせフォーム