
コラム
【労働者派遣】令和8年度・労使協定方式
派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか?
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主(=派遣会社)は、
①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者(=正社員のイメージ)との均等・均衡待遇の確保)、
②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
の、いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています。
このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
そして、上記のうち②を選択している派遣会社(事業所)が、約9割となっています。
上記の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」は厚生労働省職業安定局長の通達として、例年8月下旬に公表され、翌年4月以降の待遇に適用されることとなっていますが、8月25日 、厚生労働省ホームページに令和8年度適用版が公表されました。
この情報・データは派遣会社にとって経営戦略を左右するものとなることは言うまでもありません。令和7年度からどのように更新されたかをおさえたうえで、賃金テーブルの見直しが必要かどうか、ひいては派遣料金の見直しまで早めに着手することをお勧めします。
令和8年度適用
(参考1) 令和7年8月20日 第385回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会
一般賃金水準に用いる各指数等の更新(主なものを抜粋)
●職業安定業務統計の職業計:1,289円(+41円)
●賃金構造基本統計調査の産業計:1,442円(+122円)
●賞与指数:0.02(変更なし)
●能力経験調整指数(下表の通り)
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | |
令和8年度 | 100.0 | 113.8 | 121.8 | 124.8 | 133.6 | 142.7 | 177.4 |
令和7年度 | 100.0 | 116.0 | 124.3 | 127.0 | 133.0 | 149.4 | 179.3 |
●一般通勤手当:79円(+6円)
●退職手当に関する調査:中小企業の賃金・退職金事情(東京都)を更新
●退職金割合:5% (変更なし)
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