コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事労務 最新情報 > 【健康増進法改正】ご存知でしたか?2020年4月から、オフィスは原則屋内禁煙となります!

【健康増進法改正】ご存知でしたか?2020年4月から、オフィスは原則屋内禁煙となります!

マナーからルールへ
改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。

 

オフィスは第二種施設として「原則屋内禁煙」の対象

自社のオフィスでも、喫煙室や加熱式たばこ専用喫煙室以外では、喫煙することができなくなります。

違反者には罰則(科料)が課せられることもあります。

 

改正法においては、施設の管理権原者等に以下の義務が課されます。

①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止

②標識の設置(喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます)

③各種喫煙室の基準適合など

 

ご注意

自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。(例:東京都の受動喫煙防止条例)詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。

 

喫煙専用室、ならびに加熱式たばこ専用喫煙室について

喫煙専用室内では、喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービス等を提供することはできません。

一方、指定たばこ専用喫煙室内では、経過措置として、喫煙が加熱式たばこに限定されますが、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能とされています。

 

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。

①違反した施設管理者:最大50万円

②各種喫煙室が基準に適合しない場合:管理者に最大50万円

③禁煙に違反して喫煙した人:最大30万円の過料

 

受動喫煙対策を行う際の支援策

各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

財政支援においては、受動喫煙対策として一定の基準を満たす各種専用の喫煙室等を設置する際、その費用について助成が行われています。

税制上の支援においては、中小企業等が経営改善設備等を取得した場合について、喫煙専用室に係る器具備品等を、特別償却又は税額控除の対象とするものです。

 

参考Webサイト等

●職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

●厚生労働省 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

●東京都 受動喫煙防止条例

●受動喫煙防止対策助成金

 

 

お問い合わせ